会社設立後の届出書 > 目次 & 1.税金関係届出書
会社設立後、諸官庁へいろいろな届出書を提出しないといけません
まずは税務署、次に労働基準監督署・ハローワーク・社会保険事務所その他。
会社設立後の届出書 3項目
会社設立後、いろいろな届出がありますがその中ではずせない3項目をご説明します。
1.税金関係届出書
2.労働保険関係届出書(労災保険・雇用保険)
3.社会保険関係届出書(健康保険・年金)
1.税金関係届出書
税務署は皆さん少し近寄りがたい、怖いというイメージがあるかと思います。
でも、最近の税務署の職員の方は、ソフトで皆さん親切ですよ。
・会社設立後は、税務署・都道府県税事務所・市役所に次の税務関係届出書を期限までに提出します。
・提出が期限までに間に合いませんと、税金が安くなるところが、安くならなかったり逆に罰金が発生したり、税金の還付が受けられなかったりとご注意が必要です。
なお、届出書を提出しなくても税務署から会社の確定申告をしてくださいよと、申告書の用紙は黙っていても来ます。
情報化社会です。法務局と税務署は横のつながりがありますので、法務局で登記が
済みますと税務署に連絡は行くようになっています。
(届出書は、税務署・都道府県税事務所・市役所にあります)
| 届出書等の名称 | 期限 | 提出先 | 備考 |
| 1)法人設立届出書 | 速やかに | 税務署 |
青色申告は必ず受けておきましょう。 優遇規定がたくさんあります。 |
| 2)青色申告承認申請書 | 設立後3ヶ月以内と1期目の事業年度終了の日いずれか早い日 | ||
| 3)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(納特含む) | 速やかに | 半年に1度、給与等の源泉税をまとめて収める制度です。 提出月の翌月に効力発生します |
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| 4)棚卸資産の評価方法の届出書 | 提出をしない場合、法定(原則)の取扱いとなります。 | ||
| 5)有価証券の評価方法の届出書 | |||
| 6)減価償却資産の償却方法の届出書 | |||
| 7)給与支払事務所等の開設・移転、廃止届出書 | 給与支払いが予定される場合速やかに | ||
| 8)法人(設立時)の事業概況書 | 速やかに | ||
| 9)消費税の新設法人に該当する旨の届出書 | 消費税の納税の判定は原則2年前の課税売上が1,000万円を超える場合納税義務者となりますが、新設会社だと資本金1,000万円以上だと2年間納付義務があります。 |
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| 10)消費税簡易課税制度選択届出書 | その設立事業年度末日 | 業種・会社の業態により、消費税の計算は本則か簡易の有利な方を判定したほうがよいです。 |
|
| 11)事業開始等申告書(県・市) | 速やかに | 都道府県税事務所・市役所 |
届出書の中でも特に重要な2項目を少しご説明します。
1.青色申告承認申請書
よく、個人の確定申告のときに耳にする青色申告。
耳にする割にあまり知られていないものです。
青色申告にすると何が得かと言いますと、まず、赤字を繰り越すことができます。しかも7年間。
ここで例題を示しますと赤字は次のような取扱いとなります。
1年目
@売上500
A経費800
B所得 赤字△300
(この△300を7年間繰越が出来、その7年間のうちに
黒字の年があれば相殺が出来ます。)
2年目
@売上900
A経費600
B所得 黒字300
(通常この黒字300に対し税金は40%として120を
納めないといけません)
C繰越の赤字相殺後300△300=0
このように青色申告をしていないと120の税金を納めないといけませんが、青色申告であれば前年の赤字が使え、相殺後、所得0・税金0となります。
他にも優遇規定として身近なものであれば、例題を示すとパソコンを29万円で購入しました。
通常はいったん資産計上をし減価償却という方法により、4年ほどで経費化していきます。
しかし、青色申告をしていますと、購入時に全額29万円を経費とすることができ、節税となります。
2.消費税届出書
会社設立時、消費税を納める義務は資本金で判定をします。
資本金1千万円以上であれば、設立1年目・2年目は消費税を納める課税事業者となります。
3年目以降は、その年消費税を納める義務の判定は、2年前の課税売上高が1千万円以上であれば消費税を納める義務があり、1千万円未満であれば消費税を納める義務がなく免税事業者となります。
ここで、消費税を納める必要がある場合、消費税の計算は2通りありますので注意が必要です。
本則課税方式と簡易課税方式です。
納める消費税が少なくなるように、本則にするのか簡易にするのかを届出しないといけません。
また、会社設立時の資本金が1千万円未満でも、消費税の還付が受けられる場合は課税事業者を選択し消費税の還付を受けてください。
ここでも届出をしないと還付は受けられません。
このように消費税の届出は、重要な意味を示しますのでご注意が必要です。
通常年度における届出書等の提出期限
・会社設立後でも税務関係の届出書を提出することはあります。
既に選択した(適用された)計算方式など変更する場合です。
・会社設立後の通常の営業年度では、新しい事業年度が始まる前に、原則届出書は出すと覚えておくとよいでしょう。
・ここでも提出期限がキーポイントです。税金を安くするため覚えておきましょう。
1)法人税関係
| 届出書等の名称 | 期限 | 提出先 | 備考 |
| 1)青色申告承認申請書 | 事業年度開始の日の前日 | 税務署 | |
| 2)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(納特含む) | 該当時速やかに |
提出月の翌月効力発生 | |
| 3)源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書 | |||
| 4)棚卸資産・有価証券の評価方法の変更承認申請書 | 事業年度開始の日の前日 | ||
| 5)減価償却資産の償却方法の変更承認申請書 | |||
| 6)外貨建債権債務の換算方法の変更承認申請書 | |||
| 7)債権償却特別勘定繰入額認定申請書 | |||
| 8)事業年度・納税地・その他の変更・異動届出書 | 該当時速やかに | ||
| 9)給与支払事務所等の開設・移転、廃止届出書 | 該当時1ヶ月以内 |
2)消費税関係
| 届出書等の名称 | 期限 | 提出先 |
| 1)消費税の新設法人に該当する旨の届出書 | 該当時速やかに | 税務署 |
| 2)消費税課税事業者届出書 | ||
| 3)消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書 | ||
| 4)消費税課税事業者選択届出書 | 課税期間開始の日の前日 | |
| 5)消費税課税事業者選択不適用届出書 | ||
| 6)消費税課税期間特例選択届出書 | ||
| 7)消費税課税期間特例選択不適用届出書 | ||
| 8)消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書 | ||
| 9)消費税課税売上割合に準ずる割合の不適用承認申請書 | ||
| 10)消費税簡易課税制度選択届出書 | ||
| 11)消費税簡易課税制度選択不適用届出書 | ||
| 12)消費税異動届出書 | 該当時速やかに |