医療法改正に伴う医療法人の定款変更
医療法改正に伴い医療法人は定款の変更認可申請が必要になりました。
新医療法が平成19年4月1日より施行されたためです。
定款変更 簡単そうで奥が深いです。
医療法人の改正内容
旧法で設立された医療法人(平成19年3月31日までに設立)は、平成20年3月31日までに定款又は寄付行為の変更認可申請をおこなう必要があります。
皆さんのところには既にご案内が来ていると思います。
でも、なにを、どのようにして、どこへ提出したらよいのでしょうか?
こんな時には、当事務所にお任せください。
社団医療法人の主な改正事項
医療法人の中でも、社団医療法人が多いと思いますので
こちらでは、社団医療法人についてご説明します。
| 変更事項 | 改正前 | 改正後 |
| 事業報告書の作成と提出 | 規定なし |
会計年度終了後2ヶ月以内に事業報告書を作成、監事に提出 |
| 決算の届出 | 毎会計年度終了後2ヶ月以内に届出 | 毎会計年度終了後3ヶ月以内に届出 |
| 監事の職務 | 民法第59条に規定する職務 | 業務と財産の状況を監査、監査報告書の作成と提出 |
| 社員総会の議長 | 理事長 | 社員総会において選任 |
| 社員総会の定足数 | 2分の1以上の出席 | 過半数の出席 |
| 公告の方法 | 医療法人の前に提示 | 官報による |
| 事業報告書等・監査報告書・定款の閲覧等 | 規定なし |
事務所に備え置き閲覧等に供する |
(ご注意)
簡単そうですが、税金等に関係します。
税務がわかっている人にお願いをしたほうが無難です。
料金 (医療法人定款変更)
当事務所で定款変更のお手伝いする場合の料金は、次のような料金体系になっております。
98,000円(消費税別)
定款の変更認可申請期限 (医療法人)
原則 平成20年3月31日まで
(ただし、各管轄で多少日程が異なっているところがあります)
定款の変更認可申請の流れ(医療法人)
手続きの流れとしては、次のようになります。
地域により多少変更があるかと思います。
| 申請書(案)の作成 |
▼
| 申請書(案)の提出 |
▼
| 事前審査 |
▼
| 申請書の提出(本申請) |
▼
| 審査 |
▼
| 認可書の交付 |
▼
| 新定款(寄付行為)の提出 |
医療法人 定款変更時の届出・添付書類
定款認可申請時には、次の書類を提出します。
定款(寄付行為)変更認可申請書 |
HP例示 |
事由書・新旧条文対照表 |
HP例示 |
議事録(社員総会・理事会)の写し |
理事長の原本証明が必要 |
現行の定款(寄付行為)の写し |
理事長の原本証明が必要 |
新定款(寄付行為)の案文 |
HP例示 |
法人の履歴事項全部証明書 |
直近のもの |
法人の印鑑証明書 |
直近のもの |
医療法人の概要 |
HP例示 |
参考となるHP(医療法改正 医療法人定款変更)
こちらに、医療法人の定款変更に参考となるHPを設けました。
上記タイトルをクリックしてください。
ここもご参考
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