◆更新録  2012年4月30日    ご連絡先  03-3556-8114 
合同会社から株式会社への変更手続き
 
 

個人事業主を会社法人組織へ (法人成り)

 

個人事業主で一定規模以上の方は、会社を作り法人化組織として運営をしたほうがよいです。

その手順等をご説明します。

 

個人事業から株式会社へ (法人化)

 

個人店主(事業)から会社組織への変更 (法人成り)

・個人店主のままで事業を続けていくか、又は会社組織にするかは判断の分かれるところですが、事業を大きくしていきたいと、お思いの方はやはり会社組織にしたがよいと思います。

・それでは会社組織にした場合のメリット・デメリットを考えなければなりませ んが、それは次のようになります。

・私見として個人事業利益が500万円以上の場合は、会社を設立し会社組織で行った方がよいです。

 

会社設立のメリット



(会社組織とした場合)

給与所得控除が使える
・個人事業主にはない、給与所得控除という目に見えない特別の経費が使えます。

・たとえば個人事業利益が500万円出たものを、会社組織で給与としてもらう場合、154万円の特別経費が使えその分個人に係る税金が安くなります。

個人の事業税0円
・所得の種類が、事業から給与に変わることにより、不思議なことに個人事業税は0円となります

消費税0円
・個人事業から会社に変えた場合、2年間消費税の納税が0円となります。

信用力が増大
・大きい相手取引先にしてみれば、個人より有限会社さらに株式会社の方が良いに決まっています。
(実際は中身の問題なのですが・・・)

各種節税が打てます
・「税金の節税方法満載!!」で記載している、社宅活用の節税や役員報酬による節税等まだまだ沢山の節税方法を打てます。

資金調達
銀行借入等が容易に出来ます。

 

 

会社設立のデメリット



(会社組織とした場合)


費用が多少かかります

・会社設立時の登記費用および運営上のランニングコストが、個人事業より多少かかります。

・但し、節税効果・信用力増大等により元は取れます。

赤字でも年7万円
・赤字の場合、法人税は0円ですが、県民税・市民税は最低年7万円の税金支払があります。

帳簿の正確性
・個人事業だと多少帳簿が雑でも通るケースがありますが、会社だと帳簿の正確性が要求されます。

税務調査
・個人事業で行っているより税務調査の回数は多くなります。

社会保険の加入義務
・従業員が1人以上いる場合は、社会保険強制加入で会社負担分社会保険料が増加(個人事業でも5人以上は強制加入)

・ただし加入については、あまりうるさく言われてありません

 

個人事業と会社変更後の税金比較表


個人利益が500万円とした場合の、
@個人事業でかかる税金と
A会社を設立し、会社から給与をもらう場合の税金(会社の税金も含む)
との比較税金 (1年分)                   (単位:万円)

項目 内容/説明書き @個人事業者 A会社から給与
所得 (会社は0円) 500 500
控除 青色申告控除 △65 −−−−
給与所得控除 −−−− △154
基礎控除 △38 △38
課税所得 (他の所得控除は考えない) 407 308
所得税
(会社は0円) 49 25
住民税 所得税の約70%とみています 34 17
消費税 所得500万円の5% 25 −−−−
会社県市民税 個人事業者にはありません −−−− 7
個人事業税 会社にはありません 10 −−−−
−−−− 税金合計 118 49
税金差額 @−A=70万円 (会社へ変更がとく) −−−− −−−−
(注意点)
1.住民税・消費税・個人事業税は概算です。
2.消費税は会社でも3年目からは個人事業と同額かかります。

 

会社への変更スケジュール



(飲食店での具体的スケジュール)

では、飲食店の7月31日個人事業廃止の8月1日会社設立のケースを見てみましょう。  


      @会社設立登記申請書8/1に提出 A翌年3/15個人確定申告
         8/1             3/15
<個人事業─−-−−─│────── 法人組織>

1月1日から7月31日 8月1日以降
個人で確定申告 会社で申告
         


1)会社設立の登記申請書は必ず8月1日に提出(提出日が会社設立日のため)
2)7/31営業終了後に在庫棚卸(酒、食材、ジュース)
7/31営業終了後に売掛金、買掛金、未払金を拾う

3)8/1からは全ての取引は法人名で行う
@売上及び支払に係る領収書、請求書名変更
A個人事業分の固定資産等は会社へ売却
B電話加入権も本来名義変更必要
但し、使用者は会社とNTTへ連絡し引き落とし口座変更すればよい
Cその他支払関係の名義変更必要
 (リース、借入金、電気、ガス、水道、保険、地代家賃)
D預金より口座自動振替分は法人口座より振替とさせる
E車の名義変更も必要

4)個人通帳はそのままで解約不要
(今までの残りの売掛金、買掛金、未払金の入金及び支払に充てる)

5)8/1からの法人帰属分売上、支払に係る取引分の金額が個人通帳でされているときは法人に振り替える必要があります。

 

法人対個人の賃貸契約書の作成




自宅を会社に貸している場合などは賃貸契約書を作成

 

各種届出書の提出



1)法人関係
@法人設立等届出一式(消費税に注意)

2)個人関係
@事業廃止届出(所得税・消費税)
A給与支払事務所廃止届出
B青色申告取りやめ届出書

 

引継資産・負債の注意



(会社成立後に個人資産を買い取る方法)

1)資産の引継価格
・棚卸資産・・・売買価格の70%以上
・売掛金・買掛金・未払金等・・・簿価で引き継ぎ(引き継がなくても可)
・固定資産・・・・・・・・・・・時価(簿価)但し、減価償却を行っていない場合注意

@個人より法人への資産の引継価額>時価 
時価を超える分は、会社より相手方への寄付金又は賞与
A個人より法人への資産の引継価額<時価 
法人において、引継価額と時価の差額は受贈益
個人において、引継価額と時価の差額は譲渡益

2)不良債権を引き継がないこと
回収不能債権や係争中の債権は引き継がない方がよい。後日貸倒となった場合その貸倒損失は、出資者である個人に対する配当、賞与又は贈与とされる。

3)無収益資産は引き継がないこと
会社の事業遂行上必要と認められない個人の別荘等は引き継がないことが相当である。

4)個人当時の事業にかかる経費を負担しないこと
会社設立の前日までの使用人に対する給与、賞与、退職給与等は個人が支払うべきもの。
法人に引き継ぐ場合は未払い金として引き継ぐ。
但し、退職給与については会社成立後相当期間経過後に退職する従業員の退職給与は支給した金額が会社で損金。(通9−2−27)

5)個人と会社の貸借を明らかにしておくこと
特に、不動産の賃貸借については契約書を作成してその内容を明らかにしておくべき。

6)建物だけを会社に引き継いだ場合には借地権の引継もあったものとされる。
借地権は一般に建物に伴って移転するものですから、その借地権の取扱を明確にする
ために必要な手続きをする必要あり。  

7)営業権を引き継ぐ場合は実質価値で評価
法人が個人から営業権を引き継いだ場合は個人に対して譲渡所得が課税

 

個人確定申告の注意点



1)事業税の見込額を必要経費に算入

2)所得の種類に注意=事業・給与・譲渡・不動産(事業用資産の賃貸)・雑

3)青色申告者 
@廃止年度に純損失がある場合=純損失の繰戻還付
A廃止年度の前年において純損失が発生し、廃止年の所得から控除しきれない
=繰戻還付

4)事業を廃止した後に生じた必要経費の特例更正の請求が出来る

 

個人事業主を法人会社化関係届出



1)個人事業廃止
・労働基準監督署・職安・社会保険事務所へ事業廃止の届出
・最後の確定申告後、忘れた頃予定納税が来るので「予定納税の減額承認申請」を出す。

2)法人設立
・労働基準監督署・職安・社会保険事務所へ事業開始の届出 

 

 

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