不動産管理会社の種類
個人の不動産賃貸業を、不動産会社を設立しその個人不動産所得を不動産管理会社に移す方法には次の3種類があります。
1.管理料徴収方式
@不動産所有=個人
A管理業務=不動産管理会社
不動産の所有は今までどおり個人のままで、管理業務を不動産管理会社に任せその管理料を個人が不動産会社に支払います。
3種類の中で1番簡単な方式ですが、所得の移転は少ないのがデメリットです。
通常個人が不動産管理会社へ支払える管理料は、月額賃料の8%が上限と言われています。
2.転貸方式(サブリース方式)
@不動産所有=個人
A一括借受管理=不動産管理会社
個人が所有する不動産を、不動産管理会社へ一括貸し付けをする方法です。
管理料は上記1の管理料徴収方式に比べ高く15%が上限と言われます。
3.不動産所有方式
@土地所有=個人
A建物所有・管理業務=不動産管理会社
不動産管理会社が個人から建物を取得し、貸付管理を行います。
3種類の中で1番所得が個人から不動産管理会社に移行します。
所得の分散効果は1番高いです。
どの方式を採用したらよいか?
3種類も方式があるとどの方式を採用したら良いか迷うところです。
でも、ご安心ください。
当事務所はお客様の現状を把握し1番節税となる方式を一緒に考え
最初から最後までお手続きを出来るノウハウ・経験があります。
まずは、ご相談ください。